企業、公益法人における金融商品被害

近時、会社、公益法人の相談者・依頼者が増加しています。
特に、リーマンショック以降、
日経225オプション取引、日経平均オプション債など金融商品トラブルに関する 会社、公益法人の依頼者が増加してきました。

銀行等の勧誘により、オプション取引、スワップ取引、 仕組み債等の金融商品を購入したところ、 円高により、毎月何百万円もの支払いをしなくてはならなくなった会社、 仕組債の購入により損害が生じた公益法人等の複数の相談が、私のところにもあります。
これらについては、訴訟等の法的手段のみではなく、交渉、 あるいは、公益法人の内部の責任の明確化のための第三者委員会の設立、 委員長への就任による調査・報告など、様々な手段で対応しています。

現状は、中小企業金融円滑化法などのおかげで、状況の悪化が一時的にストップしている状態ですが、 問題が根本的に解決されているわけではありません。
また、東日本大震災による円高、株価下落、景気の不振も企業・公益法人の状況を悪化します。

企業、公益法人における金融商品被害では金融商品ごとの解説ページもあります。
下記を参考にして下さい。
オプション取引とその危険性
スワップ取引とその危険性

企業、公益法人における金融商品トラブル、被害に関しては、被害を回復できるかもしれません。
まずは、金融商品トラブルに強いプロの弁護士にご相談下さい。
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企業・公益法人に損害を生じさせている金融商品

企業・公益法人に損害を生じさせている主な金融商品としては、 オプション取引、スワップ取引、長期仕組み債などが目立ちます。
オプション取引、スワップ取引にしても、 プレーンバニラと呼ばれるシンプルな商品よりも、いろいろ組み込んだ商品が多いように思います。

企業・公益法人の金融商品被害の解決手段

1 交渉・バンクミーティング・調停・金融ADR
解決手段の1つとしては、交渉が考えられます。
しかし、交渉の場合、相手が、1社だといいのですが、 企業が銀行等から購入している場合、多くの場合複数の銀行等から購入しています。
これは、企業は一般に複数の銀行等から、融資を受けていますが、 その内の1社から金融商品を購入すると他社にそのことを話してしまい、 結果的に他社からも購入することになるケースが多いためです。
しかし、複数の相手がいる場合は、1対1の交渉では、なかなかまとめられないケースがあります。
この場合は、複数の銀行等を集めたバンクミーティング等の手段が考えられます。

また、金融商品取引法39条が、損失補てんを禁止していることから、 金融機関は、法的手続きによらない任意の交渉により、 元金を免除することは、拒絶するのが一般です。

そのため、ある程度話がまとまる予定であれば、簡易裁判所における調停の利用が考えられます。

加えて、金融ADRの利用が考えられます。
金融ADRというのは、そういう制度があるわけではありません。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づき、 認証を受けた民間機関が行うADR (Alternative Dispute Resolution=裁判によらないあっせんなどの紛争解決方法)のうち、 金融関係のADRを行う機関あるいはそのADRを総称してそう呼ばれています。
例えば、全国銀行協会、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター、 弁護士会等が行うものがあります。

金融ADR自体については、現在、定まった評価がありません。
当該金融機関が所属する業界団体は、上記法律の施行以前からADRを行ってきましたが、 必ずしも、良い評価ばかりではないかと思います。
ただ、一定の場合には、有益となるかと考えています。

2 訴訟
訴訟については、証券会社等であれば、有益な手段となることも多いかと思いますが、 銀行については、今後の融資の必要性がある場合は、代替の融資先がないかぎり、困難かと考えます。

3 民事再生
民事再生とは、民事再生法に基づき、債務者について、その債務者の多数の同意を得るとともに、 裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等を行い、 当該債務者と債権者との間の民事上の権利義務を調整し、 当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする制度です(同法1条)。

デリバティブ取引については、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 (通称:ネッティング法)により、民事再生申立がなされると、 その時点で基本契約書の一括清算条項で自動解約が起こり、債務として計上されることになります。
このことを含め、民事再生の申立を検討する際は、 民事再生の経験がある公認会計士又は税理士さんとともに経理関係等チェックすることが必要です。

4 会社分割
会社分割とは、会社がその事業に関する権利義務の全部又は 一部を他の会社に包括的に承継させることをいいます。

会社分割には、4つの基本形があります。
これは、次の二つの分割の方法の組み合わせでできています。

第1に、会社分割には、A 新しい会社を設立して、 その会社に権利義務の一部又は全部を承継させる方法(新設分割 会社法2条30号)と、 B 既に存在している他の会社に、権利義務の一部又は全部を承継させる、 いわば、新設分割と合併を合わせたような方法(既存の他の会社が権利義務を鳩首するので、 吸収分割といいます。 会社法2条29号)があります。

第2に、会社分割には、ア 権利義務を承継した会社が発行する株式等の対価を、 その権利義務を譲渡した会社自身が取得する方法(分社型)と イ 譲渡した会社を通じてその株主に取得させる方法(分割型)があります。

したがって、会社分割には、第1と第2を合わせて、 ①分社型新設分割、②分割型新設分割、③分社型吸収分割、④分割型吸収分割の4つの基本形があります。

会社分割それ自体は、会社の組織再編行為ですが、 権利・義務すなわち資産・負債のどの部分を譲渡するか、 法定の手続きを適正に履行するとともに、事実上必要な告知・同意をどの範囲で、 どの順番で取得しているかを工夫することにより、 債務整理にも使用することができ、そのことは、個々で問題となっているデリバティブ取引の場合も同様です。

5 第三者委員会
いままでの解決方法と方向性が違うのが第三者委員会です。
第三者委員会とは、当該法人の外部の人間(弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者等)を委員として、 構成し、当該行為、例えば、問題となっている金融商品の購入等の事実関係の認定、 法人内部における責任の明確化等を行うための委員会です。
主に学校、財団、社団等公益法人において、問題が生じた場合に構成されますが、 株式会社においても構成される場合があります。
つまり、外部にそのような問題が生じた事実関係、 責任の所在を明確にすることが要求される場合に作られるものです。

私もこの種の第三者委員会の委員長の経験がありますが、 内部の事実経緯及び責任を外部が納得するよう明確にしなければならない点、 非常に難しい部分があります。

日本弁護士連合会は、企業不祥事があった場合の第三者委員会の設立について、 「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」を出しています。

解決の方法は様々あります。
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