企業、公益法人における金融商品被害 | オプション取引とは

「オプション」とは選択権のことですが、オプション取引とは、
ある商品(原資産-通貨・債権・株式・株式指数などの金融商品、原油などの商品等)の 一定数量を将来の特定の日(まで)に、予め取引時に約束した価格(行使価格)で 買うことのできる権利(コール・オプション)または売ることのできる権利(プット・オプション)を 売買する取引のことです。

将来のある時点においてのみ権利を行使することが可能であるオプションを「ユーロピアン・オプション」と呼び、
契約締結後の将来の一定時点までの任意の時点で権利が行使可能なものを、 「アメリカン・オプション」と言います (上記のオプション取引の定義の「特定の日(まで)」の(まで)はこのためです)。

コール・オプション(買うことのできる権利)の保有者は、相手方に対し、 原資産を特定の期日(まで)に、行使価格で、一定数量を購入する権利が与えられます。
プット・オプション(売ることのできる権利)の保有者は、相手方に対し、 原資産を特定の期日までの任意の時点に、行使価格で、一定数量を売却する権利が与えられます。 

オプションの保有者は、相手方に対し、対象商品の売買の履行を請求する「権利」を保有していますが、 売買の履行を請求する「義務」はないので、 自己に不利な場合にはオプションを放棄して権利行使を行わないこともできます。
他方、相手方は、オプションの保有者が権利を行使した場合、これに応じなければならない「義務」があります。

結局、オプション取引には、コール・オプションの購入及び売却、 プット・オプションの購入及び売却の4種類が存在することになります。
オプションを購入するためには、その対価(プレミアム)を支払わなくてはなりません。

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オプション取引の危険性

オプションの保有者は、期日までに権利を行使するか権利を放棄するかを選択することができ、 また、オプションを転売することもできますが、期日を経過すると、権利行使することができなくなり、 オプションは無価値になります。
また、オプションの売り主になった場合の損失の可能性は無限大となります。

さらに、当然のことながら、オプション取引を販売する側は、自分自身に有利な取引と認識しなくては、 契約を締結しません。そのため、一見、購入者に有利なように見える取引でも、 オプション取引等のデリバティブ契約では、バランスをとるために特殊な条項が入れられることがあります。
このような条項に、ノックアウト・オプション、ノックイン・オプションがあります。

ノックアウト・オプションというのは、
「対象となる原資産が一定の価格水準に達すると(※ 当該契約等)が消滅する」ことを定めた条項のことであり、
ノックイン・オプションとは、
「あらかじめ決められた期間(モニタリング期間または観察期間という)中に、 対象となる原資産が一定の価格水準に達すると発生する」条項です
(引用は、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編「金融商品取引被害救済の手引(五訂販)409頁から、※は私)。

とした上で、

ノックアウト・オプションの例としては、
例えば、A社の株式を1株1000円で購入するコール・オプションに、 1400円になると作動するノックアウト・オプションがついているとします。
このオプションの購入者は、行使期限の時点で、市場でのA社株価が1200円だったとすると、 オプションを行使することにより、200円の利益を得ることになります。
市場での株価が1500円になった場合、ノックアウト・オプションがなければ、 購入者は、500円の利益を得ることになります。
しかし、前記のようなノックアウト・オプションが付いていた場合、株価が1400円の時点で、 オプションは消えてしまいますので、行使することができなくなり、 購入代価であるプレミアムは、まるまる損失になります。

ノックイン・オプションの例としては、
例えば、A社の株式を1株1000円で売却するプット・オプションの売りに、 価格が800円の場合は、2株をそれぞれ800円で売らなければならないとする ノックイン・オプションがついているとします。
市場で、A社の株式が800円となった場合、前記のノックイン・オプションがなければ、 このオプションを売った者は、1000円で株式を売らなければなりませんから、 200円の損失になります(最初にこのオプションを売った際のプレミアムは無視します)。
しかし、前記のノックイン・オプションがついていると、損失は、200円×2=400円と倍になることになります。

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