先物取引とは

先物取引とは
「将来の一定時期にものを受け渡しすることを約束して、その価格を現時点で決める取引」です。

たとえば、トウモロコシを5ヶ月後に、1トン1万2000円で、100トンを購入する等の取引です。
(逆にトウモロコシを、5ヶ月後に1トン1万2000円で、100トン売るとの契約も可能です)
映画「エデンの東」でジェームズ・ディーン扮するキャルが 同じ様な取引をするのを見た記憶がある方もいらっしゃるでしょう。

むろん、普通の人は、100トンものトウモロコシを取得しても使いようがないので、 先物取引は、将来の一定時期が来る前にいつでも反対の売買(買い付けていたものは売り付け(転売)、 売付けていたものは、買い付ける(買い戻し)こと。)をすることで、 「売り」や「買い」の契約を相殺し、 その差額を精算して取引を終了することができる取引(差金決済取引)となっています。

また、取引を行う際も、下記の金融商品の危険性で述べるように、 一定額(例えば1割程度の)証拠金のみで、取引を行うことができます。
先物取引は、その商品をあつかう業者が行う場合、リスク・ヘッジの機能を有しますが、 投資・投機として行う場合は、この機能はありません。

国内先物取引と海外先物取引

(1) 国内公設先物取引

東京工業品取引所等における国内の先物取引で、 取引の対象となる商品としては、貴金属(金、銀、白金等)、 ゴム、農産物(小豆、大豆等)などの現物だけでなく、 金利の先物・オプション取引、金利・為替スワップ取引、 クレジット・デリバティブ取引等の金融取引も含まれます。

後記の海外市場における先物取引の業者と比較すると、 仲介等を行う商品取引員(会社)が夜逃げを行うことはありませんが、 農林水産省商業課と通商産業省商務課(当時) 共同による平成9年9月8日付「委託者保護に関する研究会中間とりまとめ」によれば、 先物取引に関する苦情は平成3年度ないし7年度までおおむね横ばいで減少していない(4頁)、 苦情の内容としては、過当勧誘が最も多く、次に無断売買、仕切回避である(5頁)、 トラブルの原因は、 「トラブル自体を容認又は黙認する商品取引員の経営姿勢、特に営業部門を含めた管理態勢、 特に営業部門を含めた管理体制のあり方にあると考えられる」とし、 「強引な営業を行って民事上の解決を余儀なくされても経営上成り立つ」 「委託者が裁判、紛争仲介等の紛争処理体制を利用する機会が少なく、 強引な営業を行っても民事上解決を求められることが少ない」としています。
また、無作為に抽出した委託者1000人のうち回答があった361名中80%弱については 取引が損失を出す結果に終わっていることも明らかにしています。

(2) 海外市場における先物取引(海外先物取引)

海外先物取引は、ニューヨーク市場、シカゴ市場、 ロンドン市場等外国の各種商品取引所における先物取引です。

この取引を勧誘する業者は、顧客に対し、 「顧客からの注文を取引関係のある外国の先物業者に取次、海外市場において、取引を行っている」と称しています。
このように海外先物取引を仲介等する業者については許認可等の制度があるわけでもなく、 法的規制が極めて不十分な状態で、極めて悪質な業者もいることがあります。

「わが国で、海外先物取引による被害が目立ち始めたのは昭和54年秋ころからであり、 短期間に被害件数が急増したが、海外先物規制法が昭和58年1月から施行され、 政令対象市場を当初の香港2市場から順次ニューヨーク、シカゴ、ロンドン市場へと広げ、 さらに平成2年11月及び平成15年3月の改正によって、 把握されたほとんどの海外商品市場へと拡大する一方、 昭和61年始め頃から同法違反を端緒として警察による全国的な捜査活動が展開されたため、 被害は激減した。
しかし、その後も若干の業者が残存して被害を発生させていたのに加え、 最近では、平成17年7月1日の改正金融先物取引法の施行により、 いわゆる外国為替証拠金取引を行うことができなくなった独立系業者が 新たに参入する例がみられるようになっている」状態です (日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編「先物取引被害救済の手引[九訂版]」74・75頁)。


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