(必ず)儲かると勧誘され購入したケース(断定的判断の提供)

あなたは、
(ア)「アメリカのドライブシーズンだから(大統領選があるから)、 これから原油(それ以外の商品の場合もあります)の値段が上がりますから、今買えば(必ず)儲かります。」
(イ)「今は、金の値段が底値だから、今買えば、(必ず)儲かります」
(ウ)「私のお客さんは皆さん儲けています。」
(エ)「損はさせません。」
など勧誘されなかったでしょうか。
あるいは、いかにも元本保証であるかのように勧誘されなかったでしょうか。

先物取引、オプション取引、スワップ取引等の金融商品は、極めて投機性の高い危険な取引です。
金融商品の価格は、需要と供給だけではなく、為替の変動、政治要因、 投機家の思案等さまざまな要因で変動するものですから、 「必ず儲かる」「今が底値」かどうかがわかる人はいません (わかる人がいれば、その人は、そのことは他人には言わず、自分が儲けるでしょう)。

法律・判例も、このように必ず儲かるかのように、不確実なことについて、 断定的に述べて勧誘することを、断定的判断の提供として禁止しています。
(金融商品取引法38条、商品取引所法214条1号、海外商品市場における先物取引の受諾等に関する法律(通称「海先法」)10条1・2号))。
したがって、断定的判断を提供した上での勧誘はこれらの法律等に違反します。


被害ケース
1.(必ず)儲かると勧誘され購入(断定的判断の提供)
2.不十分な説明により理解できていないのに購入(説明義務違反)
3.必要な知識、情報、経験、資金、(時間)が不十分なのに勧誘され購入(適合性原則違反)
4.業者に取引等を任せていた(無断・一任売買の禁止)
5.金融商品の取引を終了させることを業者が拒否(仕切り拒否、回避)
6.その他-金融商品の取引の客観的な状況からわかるケース

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