未公開株式商法の変遷

未公開株式商法は、その手法をだんだんに変化させていきました。

平成18年(2006年)1月16日に東京地検特捜部と証券取引等監視委員会の捜査員が、 証券取引法違反(偽計と風説の流布)容疑で ライブドアに踏み込むいわゆるライブドアショックがありました。

この少し前の平成17年(2005年)夏頃から、未公開株式商法の被害が弁護士会の相談等で、 報告されるようになりました。
これは、それまで多数の被害を生じてきた外国為替証拠金取引が、 同年施行された法律に規制されて悪質業者が営業できなくなり、 それらの悪質業者がこの未公開株式商法を模索し行った結果ではないかと言われています。
この時点(2005~2007年頃)での未公開株式商法の手法は、 上場はしていないが、有名企業の未公開株式を対象とするものでした。
当該有名企業等自体は、その未公開株式商法に関係はしていないと考えられています

しかし、その未公開株式を商品として年金暮らしの高齢者等に詐欺的に販売されました。
その手法は、例えば下記のようなものです。

ア 「有利な投資があるから資料を送ります。」等電話し、資料を送ります。

イ その資料に例えば、
「昨年1年間において、東京証券取引所、その他、 各地の証券取引所において新規上場した企業は158社ございます。 そのうち、公募価格を下回った銘柄はわずかに3社、 残りの155社は別紙資料の一例にありますように、全ての銘柄が平均2倍~数十倍という値段をつけております。 額面5万円の株券が公開後に数千万円になる例もありますし、数百万円になることはごく当たり前のことです。」

「新規未公開株の魅力とススメ
未公開株とは、半年からだいたい3年以内に上場する可能性の高い企業の株をいいます。 上場を果たした会社の経営者は大きな上場益を得ることができ、 またその企業の未公開株を購入した投資家にも同じように高い利益(キャピタルゲイン)を得ることができるのです。」

などと記載されています。

ウ そして、業者が電話、訪問等を行い、当該会社が「平成○○年○頃に上場する。」 「必ず値上がりする」など被害者を勧誘し、何百万円、何千万円の未公開株式を売却しました。
しかし、当然、上場などされず、場合によっては株式を発行した会社によって 未公開株式の株券は無効とされるなど売買代金として支払われたお金は損害となりました。

この時点での未公開株式商法に対しては、交渉あるいは訴訟を提起し、和解等で、 被害金額の全額または一部の返還を実現できるケースが多数ありました。

また、同時期、あるいは少し後に、ベンチャー企業の未公開株式を上場し値上がりするからと言って、 年金暮らしの高齢者に売却する手法もありました。
例えば、

ア 電話で
「A株式会社の未公開株は上場して数倍になりましたよ。 今回は来年春に上場するBの技術を持つ株式会社Cという株のご案内です。 資料があるので一度あってご説明したいのですが。」など、訪問の約束をします。

イ 面会し、
「大学発のベンチャー企業で、D大学の教授が役員となっており、 Fの技術の研究開発をしていて、とても伸び盛りの会社である。」
「実際に平成○○年の春には上場する」など言った上で、
さらに、「上場すると株式の値段が2倍になる。」
「いまなら1株40万円のところを1株38万円とする」など勧誘して、 1度あるいは、数度、未公開株式の売却を行い、
やはり、何百万円、何千万円の被害を生じさせるものでした。

このような未公開株式商法に対しても、交渉、訴訟等で対応しました。
ただ、これらのケースでは、未公開株式商法を行った販売会社自体は実体がなかったりすることも多く、 また、株式を発行したベンチャー企業自体もぐるではないかと疑われる事案については、 訴訟提起の際に、そのベンチャー企業も被告にするなどし、被害の回復に努めました。

いずれにしても、早い時期に弁護士に相談し、解決に向け進んだほうが賢明です。


未公開株式商法とは
未公開株式商法の変遷
現時点での未公開株式商法及びそれに対する対応方法
未公開株式商法の違法性・判例等

金融商品被害にあわれた方へ

当事務所は、金融商品により、個人の方、企業に生じた被害を回復することを行う、金融商品トラブル対応の経験豊富な法律事務所です。
いますぐ金融商品被害の問題解決のため、当事務所にご相談下さい。

金融商品被害のご相談は、電話番号 03-3511-5801 まで今すぐお電話ください。

メールの方はこちらからお問い合わせ下さい。

このページの先頭へ