業者に取引等を任せていたケース(無断・一任売買の禁止)

先物取引等の金融商品を販売する会社の勧誘員の中には、

「私に取引を任せていただければ、損はさせません。」
「取引経験○○年の部長の私が取引を行います。」

等あたかも、勧誘員が取引を行い、儲けさせるかのように言い、勧誘する例があります。

また、先物取引等の金融商品を販売する会社の従業員が委託者に勝手に建玉をしたり、 手仕舞ったりする場合(無断)、任せっきりにして取引を行ってしまう場合(一任)があります。

むろん、多くの場合、これらの無断売買・一任売買は、法律で禁止されています(商品取引所法214条3号等)。

しかし、一応個々の取引について、形式的には承諾している場合でも、 実質的に外務員の言いなりで取引を行っているのではないかと思われる事案は、頻繁にあります(実質的一任関係)

あなたの取引もそのようなものではなかったでしょうか。


被害ケース
1.(必ず)儲かると勧誘され購入(断定的判断の提供)
2.不十分な説明により理解できていないのに購入(説明義務違反)
3.必要な知識、情報、経験、資金、(時間)が不十分なのに勧誘され購入(適合性原則違反)
4.業者に取引等を任せていた(無断・一任売買の禁止)
5.金融商品の取引を終了させることを業者が拒否(仕切り拒否、回避)
6.その他-金融商品の取引の客観的な状況からわかるケース

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