その他-金融商品の取引の客観的な状況からわかる場合

金融商品の取引の客観的な状況から、 金融商品の販売方法等の問題がわかることがあります (無意味な反復売買、無敷、薄敷、向い玉、過当取引、不当な増し建玉等)。

ただ、これがわかるためには、取引の分析が必要ですので、ふつうの方、企業がわかるのは難しいです。
もし、これ以外のパターンから、思い当たる節がありましたら、ご相談下さい。
先物取引等、取引がある金融商品については、当事務所で分析いたします。


被害ケース
1.(必ず)儲かると勧誘され購入(断定的判断の提供)
2.不十分な説明により理解できていないのに購入(説明義務違反)
3.必要な知識、情報、経験、資金、(時間)が不十分なのに勧誘され購入(適合性原則違反)
4.業者に取引等を任せていた(無断・一任売買の禁止)
5.金融商品の取引を終了させることを業者が拒否(仕切り拒否、回避)
6.その他-金融商品の取引の客観的な状況からわかるケース

金融商品被害にあわれた方へ

当事務所は、金融商品により、個人の方、企業に生じた被害を回復することを行う、金融商品トラブル対応の経験豊富な法律事務所です。
いますぐ金融商品被害の問題解決のため、当事務所にご相談下さい。

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