オプション取引の危険性

オプションの保有者は、期日までに権利を行使するか権利を放棄するかを選択することができ、 また、オプションを転売することもできますが、期日を経過すると、権利行使することができなくなり、 オプションは無価値になります。
また、オプションの売り主になった場合の損失の可能性は無限大となります。

オプションのなかでも、海外商品先物オプションの原資産・対象資産は、 海外市場における商品先物取引のポジション(特定の期日までの任意の時点において、特定の価格で、 商品先物を一定数量取り引きすることのできる権利ないしは地位)であり、商品の現物ではありません。
商品を対象とする先物取引は、特定の商品を将来の一時点に一定の価格で売買することを約束する取引ですが、 さらに、そのような取引をすることができる権利ないし地位そのものを取り引きするのが商品先物オプション取引です。
商品先物取引の場合よりも、商品先物オプション取引は、 さらに複雑な要因が絡み合うことになります。

オプション取引、特に海外市場におけるオプション取引の被害件数は、 決して少ないものではありません。
「無差別電話勧誘を契機として主婦や高齢者に対して執拗に勧誘がなされ、巨額の損失を被らされるという被害」、
「商品先物取引被害においてみられる違法行為に加え、ストライクプライス(オプションの権利行使価格)が 原資産価格から大きく離れたアウト・オブ・ザ・マネー(権利行使をすると大きな損失が生じる状態)のポジションを 建てさせられ、業者が高率の手数料を設定していることと相まって、交付金額のほとんど全てが手数料に転化させられる という事案」、
「さらに、海外先物オプション取引を行っていた業者の一部には、海外商品先物市場等において運用を 行う私募ファンドなどと称して独居高齢者方に押しかけ、金融機関に連れて行って金銭を交付させるという悪質な行為を 行うようになっているものがあり、注意を要する」ものとされています。
(日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編「先物取引被害救済の手引[九訂版]」78・79頁)

さらに、当然のことながら、オプション取引を販売する側は、 自分自身に有利な取引と認識しなくては、契約を締結しません。
そのため、一見、購入者に有利なように見える取引でも、オプション取引等のデリバティブ契約では、 バランスをとるために特殊な条項が入れられることがあります。
このような条項に、ノックアウト・オプション、ノックイン・オプションがあります。

ノックアウト・オプションというのは、「対象となる原資産が一定の価格水準に達すると(※ 当該契約等)が消滅する」 ことを定めた条項のことであり、
ノックイン・オプションとは、「あらかじめ決められた期間(モニタリング期間 または観察期間という)中に、対象となる原資産が一定の価格水準に達すると発生する」条項です (引用は、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編「金融商品取引被害救済の手引(五訂販)409頁から、※は私)。

リーマンショック以降の円高により、このようなデリバティブ取引を行っている会社等の損失が発生、増大したのは、 上記のようなノックイン条項の存在も原因の一つです。


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