オプション取引に関連した法律(改正等)、判例

海外商品先物オプションについては、長い間規制がありませんでした。
唯一、特定商品取引法の役務提供として、訪問販売や電話勧誘販売の方法による場合だけ、 クーリングオフや取消権の対象となるだけでした。
しかし、2011年(平成23年)1月1日からは、改正商品取引所法(商品先物法)の規制対象となり、 不招請勧誘禁止(顧客が望まない勧誘の禁止)が導入されました。

したがって、現在存在する業者の大半が消滅すると考えられるため、 損害の回復等をはかるためには一刻も早い相談が必要となります。


オプション取引とは
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オプション取引に関連した法律(改正等)、判例

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