金融商品の取引を終了させることを業者が拒否するケース(仕切り拒否、回避)
あなたが、取引を終了させてほしいと頼んでいるのにこれを拒否すること(仕切り拒否)、 うまいことをいって終了させず、取引終了の指示を撤回させ、取引を継続させること(仕切り回避)は、 いずれも、あなたという委託者の指示に従わないものであり、義務違反として、違法となります。
業者は、手数料を継続して取得することを望んでか、このような行為にでることがあり、 金融商品をめぐる紛争は、このような業者による取引終了の拒否から発生することも多いです。
業者は、取引の途中で儲かっている状態で取引をやめようとしたあなたに対し、 取引を終了させることを止めさせようとはしなかったでしょうか。
被害ケース
1.(必ず)儲かると勧誘され購入(断定的判断の提供)
2.不十分な説明により理解できていないのに購入(説明義務違反)
3.必要な知識、情報、経験、資金、(時間)が不十分なのに勧誘され購入(適合性原則違反)
4.業者に取引等を任せていた(無断・一任売買の禁止)
5.金融商品の取引を終了させることを業者が拒否(仕切り拒否、回避)
6.その他-金融商品の取引の客観的な状況からわかるケース
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