現時点での未公開株式商法及びそれに対する対応方法

現時点での未公開株式商法は、下記のようなさまざまなスタイルが使われるようになりました。

1.複数の業者が交互にだます方法

ア まず、Aという業者が、
「B株式会社の未公開株式を買いませんが。来年春上場予定で値上がり確実です。」
「パンフレットを送りますので、読んでください。」
など勧誘を行ってきます。

イ 次に、Cという業者が
「B株式会社の株式を持っているとお聞きしたが、ぜひ当社で高く買い取らせてください。 値上がりが確実なので。」
と電話をしてきます。
これで、被害者はB株式会社が上場間近で、値上がりすると信用してしまいます。

ア 「有利な投資があるから資料を送ります。」等電話し、資料を送ります。

イ その資料に例えば、
「昨年1年間において、東京証券取引所、その他、 各地の証券取引所において新規上場した企業は158社ございます。 そのうち、公募価格を下回った銘柄はわずかに3社、 残りの155社は別紙資料の一例にありますように、全ての銘柄が平均2倍~数十倍という値段をつけております。 額面5万円の株券が公開後に数千万円になる例もありますし、数百万円になることはごく当たり前のことです。」

ウ そして、Aより、B株式会社の株式を、何百万円、何千万円で購入してしまうのです。
しかし、購入後、C社と連絡を取ろうとしても、連絡が取れなくなっており、 結局、支払ったお金は損害となってしまうのです。

2.代理で購入してくれと言ってだます方法

ア まず、Aという業者から、
「B株式会社の未公開株式100株を購入する権利が当選しました。」等の電話がかかり、 書類が届くなどします。

イ Cという業者より、
「B株式会社有望なので、是非購入したいが、 B株式会社の未公開株は購入する権利が当選した人しか購入できないので、 代わりに購入してくれないか。高く買い取るので」など電話してきます。

ウ そして、Aより、B株式会社の株式を、何百万円、何千万円で購入してしまうのです。
しかし、購入後、C社と連絡を取ろうとしても、連絡が取れなくなっており、 結局、支払ったお金は損害となってしまうのです。

3.被害を回復すると言ってだます方法

ア 前に、だまされてB株式会社の未公開株式を購入した被害者がいるとします。

イ その被害者に対し今度は、Dという業者が
「B株式会社の未公開株式を買い取りますので、 その代わりE株式会社の未公開株式を購入してください。」
と言ってきます。そこで、以前の被害を取り戻せるならと、 その被害者が、E株式会社の未公開株式の代金を振り込んだところ、 購入後、Dと連絡を取ろうとしても、連絡が取れなくなっており、 結局、支払ったお金は損害となってしまうのです。

イ'  また、金融庁、日本証券業協会の名前で、電話を掛けてきて、 代金取り戻しの話を持ちかけるなどして、 代わりに上記のように別の未公開株式の購入または 解決手数料名目での支出を行うようにだますなどの方法もあります。

このように複数の人間がグルになって、俳優のようにだましてくることから、 上記のようなだます方法を、劇場型とも言います。

このような現時点での未公開株式商法に対しては、 交渉では、きわめて低額の和解金の提示しかなく、 多くの場合、時間の無駄となることになります。
また、最初から、販売業者は早い段階で会社をつぶしてしまうよう 用意されていると思われることが多く、会社の責任だけを追及し、 訴訟で被告にしても、会社がなくなり、 判決を取得しても意味が無くなることも考えられることから、 訴訟の場合は、個人責任の追及も考え、被告に個人を入れることが必要です。

現時点で、比較的有効とされている手段がありますが (この手段については、これに対する防御処置を取られることをできるだけ防ぐために、 ここには具体的には記載しません)、 この手段も、未公開株式購入後できるだけ、早くご相談いただけなければ意味がありません。


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現時点での未公開株式商法及びそれに対する対応方法
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