必要な知識などが不十分なのに勧誘され、購入したケース(適合性原則違反)
先物取引・オプション取引等の金融商品の購入を行う方の大部分は、投資のために購入します。
これらの取引を行うためには、それらの取引にあった財産、知識、情報収集能力、
これらを的確に分析して自己の行動を判断する能力、十分な分析をなしうる時間、経験等が必要です。
そこで、法律は、当該金融商品の「購入」を勧誘する者は、
顧客が、勧誘しようとしている金融商品の性質に照らして
十分な知識、情報収集・分析、判断能力、経験、財産を有しているかを調査し(顧客熟知義務)、
これが十分でない場合には、勧誘自体をしてはならないという、「適合性原則」(適格性原則)を定めています
(金融商品取引法40条、商品取引所法215条等)。
さらに、判例の中には、
「先物取引における適合性は、最終学歴が高ければ適合性が高いとは必ずしもいえないのであって、
リスクのない商品しか購入してこなかった者と、特に投機的な関心が高く、
ある程度リスクがあってもリターンを求めてリスクのある商品に投資してきた者
(リスクをとることに対する親和性が一定程度あるといえよう。)と比較すれば、
学歴いかんを問わず、適合性は後者の方が高いと考えられる。」
と、最終学歴が高ければ適合性が高いとは必ずしもいえないとし、
「また、一般に日中仕事に忙殺され、相場の変動に関心を払っていられないような者は、 自らの判断で注文を出すことなどは事実上困難であり、 その間に高額の損得が生じかねないとなれば、一般には適合性は低くなると考えるべきである。」
と、日中仕事に忙殺され、相場の変動に関心を払っていられないような者についても適合性は低いとし、
「また、委託証拠金により取引ができるためには、手持ち資産に対して高額の損失を生じることも多く、 損失が生じてみて初めてことの重大さに気づき、 自己の失敗を回復しようと更に資金をつぎ込むことになること (しかも、先物取引業者としてはそのような行動は自己に利益を生み出すことになることから 顧客の資産状態への心配は薄くなり、どうしても過大な取引を勧めがちになる。)も、 世上しばしば見受けられるところである。」
と、損失が生じてみて初めてことの重大さに気づき、 自己の失敗を回復しようと更に資金をつぎ込むことになるという委託者の実体を直視した上で、
「このような実態も踏まえると、およそ先物取引をするのに適合しているかどうかは、 厳格な判断に親しむと考えられ、実態が理解しうるかということのみならず、 実態がわかった上で、なお先物取引をおこなうような状況にあったかという観点から検討されるべきである。」
と厳格な判断をすべきであるとするものもあります (大阪高等裁判所平成16年8月31日判決-先物取引被害全国研究会編「先物取引裁判例集」38巻355頁)。
高齢者、年金生活者・専業主婦方等だけでなく、40代、50代の自営業者、サラリーマンの方々、
あるいは、会社、公益法人ですら、このような金融商品の適合性・適格性を持たないことがあります。
冷静に考えて、あなたは、あなたの購入された金融商品について、適合性(適格性)を持たれているでしょうか。
被害ケース
1.(必ず)儲かると勧誘され購入(断定的判断の提供)
2.不十分な説明により理解できていないのに購入(説明義務違反)
3.必要な知識、情報、経験、資金、(時間)が不十分なのに勧誘され購入(適合性原則違反)
4.業者に取引等を任せていた(無断・一任売買の禁止)
5.金融商品の取引を終了させることを業者が拒否(仕切り拒否、回避)
6.その他-金融商品の取引の客観的な状況からわかるケース
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