不十分な説明により理解できていないのに購入したケース(説明義務違反)

先物取引・オプション取引等の金融商品は、投機的本質を有する危険性が大きいものであり、 取引の仕組み、追証等の制度に対する理解は、取引を行うために不可欠です。
そのため、法律・判例は、これらの取引における業者の説明義務を定めています
(金融商品取引法37条の3等、商品取引所法218・219条等)。

この説明義務の内容については、金融商品取引業者は取引勧誘に際し、 投資者の理解が得られるように説明し、 投資者が正しい理解を形成した上で当該取引をおこなわせるべきであるとして、 投資者に理解させることまでも説明義務の内容として要求する裁判所の判例も増えています。

したがって、説明を十分に行わないで勧誘を行うことはこれらの法律等に違反します。

しかし、これらの金融商品の勧誘員は、往々にして、 取引の危険性、取引の仕組み等を十分に説明しないで勧誘することがあります。

あなたは、あなたが損害・被害を受けた金融商品の仕組みをご存じですか。
そもそも、金融商品仕組みの説明を十分に受けているのでしょうか。


被害ケース
1.(必ず)儲かると勧誘され購入(断定的判断の提供)
2.不十分な説明により理解できていないのに購入(説明義務違反)
3.必要な知識、情報、経験、資金、(時間)が不十分なのに勧誘され購入(適合性原則違反)
4.業者に取引等を任せていた(無断・一任売買の禁止)
5.金融商品の取引を終了させることを業者が拒否(仕切り拒否、回避)
6.その他-金融商品の取引の客観的な状況からわかるケース

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