スワップ取引に関連した法律(改正等)、判例

スワップ取引は、個人が購入することは少なく、 もっぱら、銀行、証券会社等より企業が購入するケースが多いものです。

このため、銀行からの納入について、公正取引委員会が優越的地位の濫用として、 勧告審決を出し、これに対し、銀行が応諾したことから平成17年12月26日、 同意審決となった例があります

また、東京地方裁判所平成21年3月31日(判例時報2060号102頁)のように、 証券会社に対し、通貨スワップ等の取引経験のあった企業である購入者に対し、 金利スワップを販売する際の説明義務違反を認めた裁判例のように、 購入者が取引経験のある企業の場合も説明義務違反を認める裁判例もあります。


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スワップ取引に関連した法律(改正等)、判例

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