弁護士費用

1.法律相談

初回30分まで無料で法律相談を行っています。
(30分以降は、30分5000円となります)

2.交渉・訴訟等

日本弁護士連合会(いわゆる「日弁連」-すべての弁護士が加入しなければならない団体) 及び東京弁護士会の弁護士報酬会規は、平成16年4月1日に廃止されていますが、 私の事務所は、私の所属する東京弁護士会の旧弁護士報酬会規に基づいています。

交渉・訴訟等の紛争解決を受任する場合、 基本的な弁護士の報酬のいただきかたとしては、 着手金と(成功)報酬の二回に分けていただくやり方です。

着手金は、交渉・訴訟等を弁護士に依頼する際にお支払いいただきます。
(成功)報酬は、受任した事件が終了した際にお支払いいただきます。
また、事件の性質によっては、中間報酬をいただくこともあります。

着手金は、委任した事件が終了した結果の成功不成功にかかわらず返却いたしません。
他方、(成功)報酬金は、委任した事件の結果の成功の程度に応じて金額が定まります。

いずれにしても、事件を受任する際、上記弁護士報酬について、 ご説明いたしますので、それに納得される場合、ご依頼いただくことになります。
事情によって、着手金の分割、あるいは、減額(成功報酬により調整)等いたします。

また、旧弁護士報酬会規では、たとえば、民事訴訟で、第一審(簡易裁判所・地方裁判所)、 控訴審(地方裁判所・高等裁判所)、 上告審(最高裁判所-ほとんど、ここまで行くことは、ありませんが)ごとに、 別の委任とされており、着手金等について、それぞれに加算される方式となっていますが、 この点については、柔軟に対応させていただいています。

着手金、(成功)報酬の金額は、下記の基準(消費税別)を原則に、 事案によっては30パーセントの範囲内で増減額いたします。
また、着手金の最低額は、30万円とさせていただいています。
これらの基準についても、受任の前に、再度、ご説明いたします。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 30万円 16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

上記に、経済的利益とあるのは、民事訴訟等金銭の請求の事案については、 請求をする金額あるいは、請求を受けた金額です。

ただ、上記に記載のとおり、柔軟に対応していますので、率直に、お聞き下さい。

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